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借地(更地)に抵当権が設定されている場合の建物建築 - クオラ不動産投資

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質問と回答

質問タイトル 借地(更地)に抵当権が設定されている場合の建物建築
質問ナンバー
NO.15
借地(更地)に建物を建てる際、その土地に地主が抵当権を設定している場合は、抵当権者の承諾は必要でしょうか? またはその土地に建物が建っている場合、改築・増築する時も抵当権者の承諾は必要でしょうか?
投稿者
Rico
投稿日時
2007-10-05 13:53:31
回答 承諾が必要です。
質問ナンバー
NO.15
建物を建てる場合は地主の承諾と抵当権者の承諾が必要です。
詳しくは抵当権のついている金融機関にご確認ください。
回答スタッフ
不動産投資担当
投稿日時
2007-10-15 16:07:55