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| 質問タイトル | 借地人が抵当権付きの建物を建てる場合 |
|---|---|
| 質問ナンバー NO.20 |
借地人が抵当権付きの建物を建てる場合 地主側が承諾をする場合の留意点は? 借地人が、契約を解除して土地を離れる場合、建物を買い取りをするわけですが、抵当権との関係は、どのようになるのでしょうか。 |
| 投稿者 地主の立場 |
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| 投稿日時 2007-12-30 22:40:00 |
| 回答 | 借地人が抵当権付きの建物を建てる場合 |
|---|---|
| 質問ナンバー NO.20 |
契約時に抵当権設定に地主の同意を要する特約を定めておけば、地主の同意なしに抵当権を設定することはできません。この特約を定めておけば、地主は承諾にあたって承諾料の支払いを受けられる可能性があります。また、抵当権の設定に地主の承諾を要する特約がない場合でも、地主の承諾を求める同意書は借地権譲渡の承諾書の可能性があるので注意する必要があると思われます。 また、建物を買い取る場合ですが、買取請求権の目的である建物に抵当権が設定登記されていても、建物買取請求権の行使によって抵当権が消滅することではないので、借地権設定者(地主)は抵当権が附着した建物の所有権を取得することになると思われます。 詳しくは法律の専門家にご相談ください。 |
| 回答スタッフ 不動産投資スタッフ |
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| 投稿日時 2008-01-15 11:05:22 |