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| 質問タイトル | 抵当権 |
|---|---|
| 質問ナンバー NO.30 |
購入を検討している土地が金融機関の抵当に入っています。区画割りもまだなのですが、検討するに当たり注意事項等ないでしょうか? |
| 投稿者 あぼし |
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| 投稿日時 2008-11-17 17:43:37 |
| 回答 | 抵当権 |
|---|---|
| 質問ナンバー NO.30 |
①抵当権が解除可能出来るかの確認。 ②基本的には契約後に抵当権の抹消手続きに入りますが、決済時に抵当権抹消の書類が抵当先より出てくるかの確認。 ③契約金額以上のローン残債がある場合は契約時に支払う手付け金を(売主側)仲介業者に預かって頂き、売主側の重要事項説明書に抵当権が抹消できない場合は白紙解約の停止条件付き特約条項を入れて頂く事も可能です。 |
| 回答スタッフ 不動産スタッフ |
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| 投稿日時 2009-01-08 20:32:47 |