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不動産投資入門

4.賃貸人について

■ 賃貸保証サービス

前述した家賃保証サービスや滞納保証サービスは不動産管理会社のサービスメニューの一つとして位置づけられていて、サービスの内容によって不動産管理会社に支払う手数料が異なります。家賃保証サービスに比べ、滞納保証サービスは、空室のリスクを負わないぶん、不動産管理会社へ支払う報酬は少なくなります。

このように家賃保証や滞納保証サービスを利用する場合、不動産管理会社に支払う手数料が発生する為、利回りという観点で考えると、当然、利回りは低下します。したがってプロにリスクをとってもらい安定経営をとるか、自分でリスクをとって少しでも高利回りを狙うかの判断が重要なポイントとなります。

賃貸保証サービス

■ 中途解約リスクを回避する(定期借家契約の活用)

2年又は3年の契約期間を定め、「賃貸借契約」を締結します。
通常は、契約期間中であったとしても、借主からの中途解約条項が入っています。
その為、借主を確保して契約を締結しても「中途解約」される恐れがあり、「賃貸借契約期間内」は必ず賃料が確保されるとは言えないのが現状です。
突然借主から中途解約されてしまうと、早急に次の借主が決まらなければ収入が途絶えてしまいますし、たとえ新たな借主が見つかったとしても、今まで通りの賃料を支払ってもらえるかは不明です。

2000年3月1日より施行された「定期借家」制度。
この制度を上手に活用する事により、借主による「中途解約」や、「減額請求」などを排除することが可能となりました。
「定期借家」制度とは、貸主と借主が話し合いで、「契約期間」や「家賃」等を決める事が出来る「賃貸借契約制度」です。

施行以前は、「貸主=強者」「借主=弱者」と言う概念での法制度が作られていました。
たとえば、借主による「中途解約」は認められていても、貸主からの「契約解除」は事実上認められていませんでした。
貸主は、借主の都合によっていつでも中途解約されるリスクが伴います。
更に、貸主からの解約には、多額の「立退き料」を支払わないと明け渡しに応じてもらえませんでした。
この「定期借家」制度のおかげで、これまでの借主と貸主の立場が対等になり、自由な契約が出来るようになりました。

*定期借家の要件を満たさなかった場合は通常の借家契約となります。