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不動産投資入門

6.税金対策

不動産賃貸経営の際、最も気になるのが「税金対策」だと思います。
ここでは、どのような税金があるのか、どう言った軽減方法があるのか、節税についてお話しましょう。

■ 「固定資産税」と「都市計画税」

アパート・マンションの敷地にかかる税金には「固定資産税」と「都市計画税」があります。
更地などに比べ、月200㎡まで、それぞれ1/6、1/3となり、アパート・マンション敷地の税金が大幅に減額されます。

尚、200㎡以下の住宅用地(小規模住宅用地)の課税標準額は、固定資産税評価額の1/6の額となります。
*200㎡を超える場合は住宅1戸当たり200㎡までの部分

「固定資産税」とは

賦課期日(毎年1月1日)に、「土地」「家屋」「償却資産」を所有者が、その固定資産の価格を元に算定された税額を、その「固定資産」の所在する市町村に納める税金の事です。

【固定資産税の計算方法】
固定資産税評価額X税率=固定資産税
※税率は全国一律ではありません。
1.4%~2.1%の範囲で各市町村が条例で設定する事ができます。
なお、評価額は毎年変額する場合もあります。お近くの税務署でご自身の評価を事前に調べておいた方が良いでしょう。

「都市計画税」とは

都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてる物で、市街化区域内の土地、家屋の所有者に課税される税金です。(償却資産には課税されません)

※税率は全国一律ではありません。0.3%を上限として各市町村が条例で設定することができますので、標準税率は規定されていません。

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