不動産賃貸経営の際、最も気になるのが「税金対策」だと思います。
ここでは、どのような税金があるのか、どう言った軽減方法があるのか、節税についてお話しましょう。
アパート・マンションの敷地にかかる税金には「固定資産税」と「都市計画税」があります。
更地などに比べ、月200㎡まで、それぞれ1/6、1/3となり、アパート・マンション敷地の税金が大幅に減額されます。
尚、200㎡以下の住宅用地(小規模住宅用地)の課税標準額は、固定資産税評価額の1/6の額となります。
*200㎡を超える場合は住宅1戸当たり200㎡までの部分
賦課期日(毎年1月1日)に、「土地」「家屋」「償却資産」を所有者が、その固定資産の価格を元に算定された税額を、その「固定資産」の所在する市町村に納める税金の事です。
都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてる物で、市街化区域内の土地、家屋の所有者に課税される税金です。(償却資産には課税されません)
※税率は全国一律ではありません。0.3%を上限として各市町村が条例で設定することができますので、標準税率は規定されていません。