不動産賃貸経営及びアパート・マンションを運営する事で、相続税は安くなります。
アパート・マンションを建築した土地は「貸家建付地」として、「更地」や「自宅土地」より低く評価されます。
又、建築の為の借入金が全額相続財産から控除されるのに対し、建物の評価は建築価格より低くなる事が多いです。
これらの評価減と債務控除により「相続税」を安くする事が可能となります。
借地権割合50%、借家権割合30%とすると評価は15%落ちます。
また、小規模宅地の評価減対象の場合は、50~80%の評価減になります。
「固定資産税」の評価額が「相続税」の評価額になります。
当初評価額とは、大体建築費の60%前後と言われます。
木造アパートの場合は節税効果の一つとして、その相続評価額から30%引かれる為、最終的には建築費に対して約58%ぐらいの評価減になる事もあります。
*特例として、賃貸アパート・マンションなどの貸家建付土地は、事業用宅地として200㎡までの部分を相続税評価額が軽減されます。