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用語集

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不動産投資用語集

買取保証

不動産を売却し頭金にし、別の不動産を購入する際、担当の不動産会社が頭金となる不動産が売却できない場合には、その不動産会社がそれを買い取るという契約のこと。基本的に査定額より下回る金額で売却することとなる。

解約手付

不動産の取引で、契約の両当事者に解除権を留保させておくための手付けのこと。買主が手付金を放棄するか、売主が手付金お2倍の金額を買主に返却することで自由に契約を解除出来るというもの。手付金や倍額返しの他に損害賠償を請求することは出来ない。

価格査定

不動産業者が独自にマニュアルを活用したり、地域特性を加味して、該当物件を市場に出した場合、いくらになるか見積もること。

瑕疵担保責任

住宅物件購入時には気がつかなかった欠陥が、引渡し時以降に見つかった場合、一定期間内であれば、売主が無償で損害賠償を負わなければならない責任のこと。

共益費

共同住宅の共用部分の水道料金や電気代・管理人の給与など共同に利用するものに使われる管理費のこと。

キャピタルゲイン

投資不動産をを購入価格以上の金額で売却して得られる売却差益の事。反対に売却差損が出る場合をキャピタルロスという。それに対し、不動産を売却せずに家賃収入などを得ることをインカムゲインという。

共用部分

ビルやマンションなど複数の利用者がいる建築物のなかで、利用者が共有で使用する部分のこと。玄関・廊下・階段室・各共用設備・設備室・管理人室等や、そのほかにも建物の構造躯体も該当する。

固定資産税・都市計画税

不動産を保有している人に課される税金のこと。地方税法により、都市計画区域内の土地・建物に市町村が条例で課すことのできる税金である。

金銭消費貸借契約

金融機関から融資を受ける際に交わす借入契約、ローン契約のこと

減価償却費

長期間にわたって使用される有形固定資産の取得に要した支出を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続き。

競売物件

借金などの債務ろ履行ができず、差し押さえられてしまった不動産を地方裁判所が競売によって売却する物件のこと。 一定の期間の間に入札を受け、最低価格以上、高い金額で入札した人が購入できる期間入札と、売れ残った物件を先着順で売る特別売却がある。

固定資産税評価額

固定資産税にかかる税金の基準価格のこと。土地や建物など、不動産を、購入、保有した際にかかる税金の目安となる。土地の場合、公示価格の7割、新築建物の場合は建築費の5~7割程度が目安である。

原状回復義務

アパートやマンションなど、契約期間満了で借主が退去するとき、借主自身が備え付けたものを取り除き、貸主に返す義務のこと。よく勘違いされるが、備え付けの設備が古くなったからといって、新しいものに付け替える責任があるわけではない。ただし、タバコの焼け焦げなどは損害として賠償する責任がある。

建蔽率

敷地面積に対する建築面積の割合の事。例えば建築面積が50m2、敷地面積が100m2ならば、建ぺい率は50÷100=50%となる。原則として、規定を上回る建ぺい率の建物を建ててはならないが、角地などの場合等、状況、建造物によっては緩和される場合もある。

コンバージョン

改装・転換と言う意味であるが、不動産的には建物の用途変換、転用のことを言う。例えば、倉庫やオフィスビルを住宅、マンションにすること。当然、法的な問題、コストによる問題をクリアする必要がある。

元利均等返済

元金と利息を合計した返済額が一定になる住宅ローンの返済方法。返済額が一定な為、計画を立てやすい反面、初期のころに利息分を返済する返済構造なので、元金の減り方が遅い面がある。